宿泊約款


第1条 適用範囲

  1. 京家 だいだい(以下「当施設」と表記)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    1. 宿泊者名、宿泊者数
    2. 宿泊日(フロント営業時間外のチェックインの場合は到着予定時刻も含む)
    3. 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。

第4条 宿泊契約締結の拒否

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第,2条第2号に指定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が当施設もしくは施設職員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  6. 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  9. 宿泊しようとする者が、18歳未満のみで宿泊のとき。

第5条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条 当施設の契約解除権

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    4. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
      3. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
    5. 宿泊客が当施設もしくは施設職員に対して暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    6. 宿泊客が騒音、泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
    7. 当施設内敷地内における当施設が定めたルール外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
    8. 一時的であるか否かにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
    9. 施設内に以下のものを持ち込んだとき又は持ち込もうとしたとき。
      • 拳銃
      • 刀剣類
      • 著しく悪臭を発する物品
      • 著しく大量の物品
      • 発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
      • 植物・動物・昆虫その他これに類するもの
      • その他,法令により所持が禁止されているもの
    10. 施設の備品または物品を施設の外に持ち出し、又は施設内の別の場所に移動したとき。
    11. 建物又は諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
    12. 施設内で他の宿泊者、来訪者又は職員に対し、広告物、物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)又は営業行為を行ったとき。
  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が解除時点で提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当施設が必要と認める事項
  2. 宿泊客が第10条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条 客室の使用時間

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、以下の通りとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条 利用規則の遵守

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第10条 料金の支払い

  1. 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
    • 宿泊料金
    • 追加料金
    • 税金
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは予約時に行われますが、支払いが確定しなかった際には、日本の通貨、宿泊券、電子マネー、又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当施設が請求したとき、行っていただくことがございます。
  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

第11条 当施設の責任

  1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第12条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第13条 寄託物等の取扱い

宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品に、滅失、毀損等の損害が生じた際において、当施設の故意又は重過失による事由の場合は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合に宿泊客がそれを行わなかった際は、当施設は5万円を限度としてその損害を賠償します。

第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 当施設では、お客様の手荷物・貴重品類をお預かりいたしません。お客様にて保管していただきます。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当施設に置き忘れられていた場合においてその所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 上記2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては第13条の規定に準じるものとし、第2項の場合にあっては第2項の規定に準じるものとします。

第15条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
  2. 宿泊客が施設職員の指図、案内、掲示、緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害について、当施設はその賠償はいたしません。

第16条 免責事項

当施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当施設および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表:違約金 (第5条関係)

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率

不泊 …100%

宿泊の4日前から当日…100%

※ただし宿泊客が各種OTA(オンライントラベルエージェント)にあたるサイトを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。

付則

この宿泊約款は、令和3年12月1日(以下、「適用開始日」とします)から適用します。

但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。